リフォームで次世代住宅ポイント制度を賢く使う!
5つの基本情報

次世代住宅ポイント制度を賢く使うには、住宅ポイント制度のことを知っておく必要があります。
後になってポイントが貰えなかったと後悔しないためにも、制度の事をしっておきましょう!

まずは知っておきたい!次世代住宅ポイント制度とは

次世代住宅ポイント制度を利用するには、まずは「次世代住宅ポイント制度」とは何か?を知っておきましょう!
では、次世代住宅ポイント制度とは何かというと、
「一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度」の事をいいます。 なお、このページではリフォームに関する次世代住宅ポイント制度のみをご紹介しています。

だれが貰えるの?次世代住宅ポイント対象者(リフォームの場合)

所有者等※が施工者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォームが対象(全ての住宅が対象)となっています。
※個人・法人を問わず、マンション等の管理組合が実施するリフォームも対象。

リフォームの申請には、工事前後または工事中の写真が必要となります。撮り忘れた場合、ポイントの発行がされないのでご注意ください。

いつリフォームすればポイントがもらえるの?対象期間を知っておこう!

ポイントをもらうためには、契約と着工、お引き渡しが対象の期間内でないともらえません。
次世代住宅ポイント制度の事を知らずにリフォームしたが、実は対象期間内で制度が利用できたのにと、後で後悔しないためにも対象期間を知っておきましょう。

対象期間

請負契約・着工が2019年4月1日~2020年3月31日
かつ
お引き渡しが2019年10月1日以降(消費税率10%適用)

※2018年12月21日~2019年3月31日に請負契約を締結するののであっても、着工が2019年10月1日~2020年3月31日となるものは特例的に対象(消費税率8%適用)

いくらポイントがもらえるの?一戸あたりポイント上限について

一戸あたりのポイントは世帯によってもらえるポイントが異なります。
自分たちのポイント上限がいくらなのか知っておきましょう!

若者・子育て世帯※1

既存住宅を購入して
リフォームを行う場合※2
600,000ポイント/戸

上記以外のリフォームを
行う場合※3
450,000ポイント/戸

一般の世帯

安心R住宅を購入して
リフォームを行う場合※2
450,000ポイント/戸

上記以外のリフォームを行う場合
(オーナー、管理組合、再販業者を含む)
300,000ポイント/戸

※1 若者世帯:2018年12月21日時点で40歳未満の世帯、子育て世帯:2018年12月21日時点(または申請時点)で18歳未満の子供を有する世帯
※2 自ら居住することを目的に購入した住宅について、売買契約締結後3ヶ月以内にリフォーム工事の請負契約を締結する場合に限る
※3 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限る

どんなリフォームをすればポイントはもらえるの?

発行されるポイントは、下記1~9のリフォームを行った合計になります。
自ら居住することを目的に既存住宅を購入してリフォームを行う場合は、1~8のポイント数が2倍になります。ただし、売買契約後3ヶ月以内にリフォームの請負契約を結ばなければなりません。

また、そのほかにもポイントをもらうための条件があります。
1、2、3、4(ホームエレベーターの新設・衝撃緩和畳の設置)および6については、次世代住宅制度の事務局に登録された型番の商品を使用した工事のみが対象となります。
1申請あたりの合計ポイント数が20,000ポイント未満の場合は、ポイント発行申請できません。

どんなリフォームをしてもポイントがもらえる訳ではないので、ちゃんとポイントをもらうためにも、リフォーム会社に相談した上でリフォームを行っていきましょう。

次世代住宅ポイント制度対象のリフォーム

1.開口部の断熱改修

1箇所あたりのポイント数×施工箇所数のポイントが発行されます。

内窓の設置

既存窓の室内側に樹脂内窓を設置して「二重窓」にする

2.8m2以上
20,000ポイント/箇所
1.6m2以上2.8m2未満
15,000ポイント/箇所
0.2m2以上1.6m2未満
13,000ポイント/箇所
外窓交換※

古いサッシを枠ごと取り外し、新しい断熱窓を取り付ける

2.8m2以上
20,000ポイント/箇所
1.6m2以上2.8m2未満
15,000ポイント/箇所
0.2m2以上1.6m2未満
13,000ポイント/箇所

※集合住宅の場合、窓が専有部分と認められている場合のみ可能です

ガラス交換※

単板ガラスをアタッチメント付複層ガラスに取り替える等

2.8m2以上
7,000ポイント/箇所
1.6m2以上2.8m2未満
5,000ポイント/箇所
0.2m2以上1.6m2未満
2,000ポイント/箇所

※集合住宅の場合、窓が専有部分と認められている場合のみ可能です

ドア交換※

古いドア・引戸を新しいドア・引戸に交換する

ドア1.8m2以上
引戸3.0m2以上
7,000ポイント/箇所
ドア1.0m2以上1.8m2未満
引戸1.0m2以上3.0m2未満
2,000ポイント/箇所

※集合住宅の場合、窓が専有部分と認められている場合のみ可能です

2.外壁・屋根・天井・床の断熱改修

最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、施工部位ごとに下記のポイント数が発行されます。

外壁
100,000ポイント/戸
(50,000ポイント/戸)
屋根・天井
32,000ポイント/戸
(16,000ポイント/戸)
60,000ポイント/戸
(30,000ポイント/戸)

※()内は部分断熱の場合のポイント数

3.エコ住宅設備の設置

下記の住宅設備の設置工事に対し、設備の種類に応じたポイント数が加算されます。ただし、同じ種類の設備を複数設置しても1設備分のみのポイント加算となります。

節水型トイレ

規定水量以下で洗浄することができる大便器

16,000ポイント/戸

(6の掃除しやすいトイレとの重複は不可)

高断熱浴槽

専用フロふたなどがセットの高断熱浴槽

24,000ポイント/戸
節湯水栓

手元止水・水優先吐水等の機能を有する水栓

4,000ポイント/戸
高効率給湯機

電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)
潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)

16,000ポイント/戸
高断熱浴槽

屋根に集熱器を設置し、軒先や屋内等に蓄熱槽を設置
※太陽光ではありません

24,000ポイント/戸

4.バリアフリー改修

下記の改修工事に対し、工事の種類に応じたポイント数が加算されます。ただし、同じ種類の工事を複数箇所実施しても1工事分のみのポイント加算となります。

手すりの設置※

トイレ、浴室、洗面所、玄関、廊下、階段等

5,000ポイント/戸
段差解消※

屋外の出入口、浴室、脱衣室、トイレ等

6,000ポイント/戸
廊下幅等の拡張※

車いすで容易に移動するために通路幅・出入口幅を拡張

28,000ポイント/戸
ホームエレベーターの新設

戸建て住宅または共同住宅の専有部分に新設する工事

150,000ポイント/戸
衝撃緩和畳の設置

新設または入替えにより、4.5畳以上を設置する工事

17,000ポイント/戸

※原則、「バリアフリー改修促進税制における施工対象」が次世代住宅ポイント制度の対象となります。また、手すりの設置・段差解消・廊下幅等の拡張へ使用する部材・商品に制限はありません。

5.耐震改修

旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)により建築された住宅を現行の耐震基準に適合させる工事にポイントが発行されます。

150,000ポイント/戸

6.家事負担を軽減する設備の設置

下記の住宅設備の設置工事に対し、設備の種類に応じたポイント数が加算されます。ただし、同じ種類の設備を複数設置しても1設備分のみのポイント加算となります。

ビルトイン食器洗機
18,000ポイント/戸
掃除しやすいレンジフード
9,000ポイント/戸
ビルトイン自動調理対応コンロ
12,000ポイント/戸
浴室乾燥機
18,000ポイント/戸
掃除しやすいトイレ
18,000ポイント/戸

(3の節水型トイレとの重複は不可)

宅配ボックス

新設または入替えにより、4.5畳以上を設置する工事

10,000ポイント/戸(住戸専用※1の場合)
10,000ポイント/ボックス(共用※2の場合)

※1 他の住戸用のボックスと一体になっていないものに限る
※2 共用の宅配ボックスは、設置するボックス数(20を上限とする)に応じてポイント数を発行

7.リフォーム瑕疵保険への加入

7,000ポイント/戸

対象:
国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取扱うリフォーム瑕疵保険または大規模修繕瑕疵保険

8.インスペクションの実施

7,000ポイント/戸

対象:
・2018年12月21日以降に、既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が基準に従って行う建物状況調査であること
・ポイント発行申請者が費用負担していること
・共同住宅の場合は住戸型のインスペクションであること

9.若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う一定規模以上のリフォーム

100,000ポイント/戸

対象:
・若者・子育て世帯が自ら居住することを目的に購入した既存住宅であること
・売買契約締結後3ヶ月以内にリフォーム工事の請負契約を締結すること
・税込100万円以上のリフォーム工事を行うこと

※リフォーム工事の内容は1~6に該当しないものも含みます